外国会社が日本において取引を継続して行うこと (営業活動|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 154 : 
外国会社が日本において取引を継続して行うこと (営業活動)を計画している。この場合、会社法上留意すべき事項に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本における営業所を設置しその住所を登記しなければならない。
2
外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。
3
外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。これは、これから行う営業活動の準備として、もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの場合でも同様である。
4
外国会社が日本において営業活動を行う場合には、当該国の法律に従うため、日本の会社法は適用されない。
解説

ア - × 日本で取引を継続して行う外国会社は,日本における代表者を定めた日から 3週間以内に、営業所を設けた場合には当該営業所の所在地を管轄する登記所に、営業所を設けない場合には当該代表者の住所地を管轄する登記所に、それぞれ外国会社の登記申請をしなければならない。

イ - ○ 記述内容の通りである。

ウ - × 日本で取引を継続して行う外国会社は、外国会社の登記申請をしなければならないが、もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの場合は含まない。

エ - × 外国会社が日本において営業活動を行う場合、日本の会社法が適用される場合もある。