中小企業診断士であるあなたと、顧客であるSNS( ソーシ|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 150 : 
中小企業診断士であるあなたと、顧客であるSNS( ソーシャル・ネットワーキング・サービス)運営会社の社長甲氏との以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲氏:「今度、当社のSNS事業を、乙社に譲渡することになりました。」 あなた:「やはり、最近外資系のSNS サイトや無料通話アプリに押され気味でしたものね。」 甲氏:「これからいろいろ面倒な手続があるみたいですけど。」 あなた:「そうですね、譲渡資産の帳簿価額が御社の総資産額の[ A ] であれば、株主総会の[ B ] による事業譲渡契約の承認が必要ですし、従業員の雇用の引継ぎについても、[ C ] が適用されるのは[ D ] の場合ですから、事業譲渡では原則に戻って労働者から個別に乙社への移籍について同意を得る必要があります。」 甲氏:「知的財産の権利関係はどうなりますか。当社は独自開発したSNSの機能について特許を複数取得しており、その一部はSNSの運用ソフトウェアやデザインの著作権とまとめてライセンスに出しているんですが。」 あなた:「特許については登録をしなくてもライセンシーが乙社に通常実施権を対抗できます。著作権については、登録制度はライセンシーから乙社に対して利用権を対抗するための①[a.手段ではない/b.手段となる]ので、ライセンシーが利用を継続するには②[c.利用権の登録/d.乙社の許諾]が必要です。」 会話の中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
1
A:15 % 超  B:普通決議 C:労働契約法  D:会社整理
2
A:20 % 超 B:特別決議 C:労働契約法  D:合併
3
A:20 % 超  B:特別決議  C:労働契約承継法  D:会社分割
4
A:30 % 超  B:普通決議  C:労働契約承継法  D:支配株主の変更
解説

ア - ×

イ - ×

ウ - ○ 正解 事業の重要な一部を譲渡する場合、譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1以下の場合は譲渡会社において株主総会の特別決議は不要である。よって、Aには20%超、 Bには特別決議が該当する。会社分割時には、分割対象となる事業に従事していた労働者に対して、労働契約承継法が適用される。よって、Cには労働契約承継法、Dには会社分割該当する。

エ - ×