ア - × 特許を受ける権利が発生する際の条件として、特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明、もしくは公然実施をされた発明、また刊行物に記載された発明の時である。よって、発明の完成と同時に、特許を受ける権利を有することになる。 ②
イ - × 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持ち分を譲渡することができない。
ウ - ○ 正解 記述内容の通りである。
エ - × 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。