特許を受ける権利に関する記述として最も適切なものはどれか|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 142 : 
特許を受ける権利に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
産業上利用することができる発明をした場合であっても、その発明について特許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない。
2
特許を受ける権利がAとBの共有に係る場合、AとBは、それぞれ他の共有者の同意を得ずに、自己の持分について譲渡することができる。
3
特許を受ける権利は、譲渡により移転することができる。
4
特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができる。
解説

ア - × 特許を受ける権利が発生する際の条件として、特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明、もしくは公然実施をされた発明、また刊行物に記載された発明の時である。よって、発明の完成と同時に、特許を受ける権利を有することになる。 ②

イ - × 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持ち分を譲渡することができない。

ウ - ○ 正解 記述内容の通りである。

エ - × 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。