違反行為を自主申告した事業者に対し、公正取引委員会が支払|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 136 : 
違反行為を自主申告した事業者に対し、公正取引委員会が支払を命じる課徴金を減免する課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1
課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
2
公正取引委員会による調査開始後であっても、最初に課徴金減免申請を行った事業者については、課徴金が全額免除される。
3
公正取引委員会による調査開始前であっても、公正取引委員会に把握されていない事実を報告しなければ、課徴金の減免を受けることはできない
4
子会社と共同して課徴金減免申請を行うことはできない。
解説

ア - ○ 正解 課徴金減免制度とは、談合やカルテル等が密室の行為であり発見・解明が困難であることを踏まえ、違反事実を自ら報告してきた事業者に対して課徴金を減免することにより、違反行為の防止を図るものである。記述内容の通りである。

イ - × 全額免除されるのは、調査開始日前に最初に申請を行った事業者である。

ウ - × 公正取引委員会に把握されていない事実を報告が必要とされるのは、調査開始日前の4番目、5番目の申請者、調査開始後の申請者である。

エ - × 子会社と共同して課徴金減免申請を行うことはできる。