労働基準法又は育児・介護休業法に定める休業に関する記述と|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 76 : 
労働基準法又は育児・介護休業法に定める休業に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
育児休業をする厚生年金保険の被保険者を使用する事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までに係る保険料の徴収は免除される。
2
介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいうが、介護休業の回数は、特別の事情がない限り、同一の対象家族について、 1要介護状態ごとに 1回とされ、日数は、その回数が 2回以上に及ぶ場合にも、最初の介護休業を開始した日から通算して93日までとされている。
3
労働基準法では、産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休業は原則 8週間とされているが、分娩の日が予定より早まったために産前休業が4週間しかとれなかった場合には、産後休業を10週間与えなければならない。
4
労働基準法は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する場合には、使用者は、その療養の期間中平均賃金の100 分の60の休業補償を行わなければならないこととしているが、労働者災害補償保険からこの休業補償に相当する給付が行われる場合には、使用者は当該休業補償の責を免れる。
解説

ア - × 記述内容の通りである。

イ - × 記述内容の通りである。

ウ - ○ 正解 労働基準法では、原則8週間とされており、分娩の日が予定より早まったために産前休業が4週間しかとれなかった場合においても、産後休業は8週間である。

エ - × 記述内容の通りである。