昭和63年の労働基準法の改正時に大幅な労働時間の弾力化が|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 75 : 
昭和63年の労働基準法の改正時に大幅な労働時間の弾力化が図られたが、その後、経済社会の発展に対応して、弾力的な労働時間制度が拡充されてきた。弾力的な労働時間制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1
企画業務型裁量労働制は、重要な事業方針等を決定する事業場において、事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務に従事するホワイトカラー労働者に適用されるが、対象者が一定の年収以上の者に限定されているため、あまり普及していない。
2
専門業務型裁量労働制を新たに導入するためには、事業場の労働者の過半数で組織された労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、かつ、対象業務に従事する労働者の同意を得ることが必要である。
3
フレックスタイム制は、就業規則等で 1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲内で、各日の始業又は終業の時刻を選択して働くという労働時間制度であり、時差出勤(時差勤務)もその一種である。
4
労働者が自宅で情報通信機器を用いて業務を行う、いわゆる「在宅勤務」についても、当該業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われ、かつ当該通信機器が使用者の指示によって常時通信可能な状態におかれておらず、また、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない場合には、事業場外のみなし労働時間制を適用することができる。
解説

ア - × 企画業務型裁量労働制の対象者の基準に、年収規定はない。

イ - × 専門業務型裁量労働制を新たに導入するためには、労使協定を締結することは必要だが、対象業務に従事する労働者の同意を得る必要はない。

ウ - × フレックスタイム制では、始業の時刻は選択できるが、終業の時刻を選択できない。

エ - ○ 正解 記述内容の通りである。