剰余金の処分において、株主に対して配当金2,000 千円|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 28 : 
剰余金の処分において、株主に対して配当金2,000 千円を支払うことを決定した。以下の資料に基づいて、会社法に従うとき積み立てるべき利益準備金の最低額 はいくらか。最も適切なものを下記の解答群から選べ。 【資料】 資本金 15,000 千円 資本準備金 2,200 千円 利益準備金 1,500 千円(既積立額)
1
0千円
2
50千円
3
200 千円
4
250 千円
解説

ア - ×

イ - ○ 正解 株式会社はその積立額が資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当金額の10分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てる必要がある。資本金は150,00千円であるため、その金額の4分の1は3,750千円である。準備金の合計は2,200千円+1,500千円=3,700千円である。よって準備金計上限度額は、資本金から準備金の合計額を差し引いた50千円である。剰余金の配当金額の10分の1を準備金として積み立てる必要があり、準備金計上限度額と、剰余金の配当金額の10分の1と比較して、少ない額が積み立てるべき利益準備金の最低額となる。よって配当金2,000千円に対する積立金は、10分の1の200千円であるため、50千円が積み立てるべき利益準備金の最低額となる。

ウ - ×

エ - ×