不正競争防止法の不正競争に該当する商品等表示(人の業務に|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 144 : 
不正競争防止法の不正競争に該当する商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
外国でのみ著名な商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と類似の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じさせる行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の引き渡し及び損害賠償を請求することができる。
2
関西地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の廃棄及び標章を製造する装置の除却を請求することができる。
3
関東地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用した商品を譲渡した乙に対して、その看板の廃棄と謝罪広告を請求することができる。
4
世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる。
解説

ア - × 「外国でのみ著名な商品等表示の使用」であるので、日本国内で広く認識されていないと考えられるため、混同を生じさせる行為に該当しない。

イ - ○ 正解 記述内容の通りである。

ウ - × 「その商品等表示と非類似の商品等表示」であるので、類似の商品等表示を使用していることにならないので、混同を生じさせる行為に該当しない。

エ - × 「その商品等表示と非類似の商品等表示」であるので、類似の商品等表示を使用していることにならないので、混同を生じさせる行為に該当しない。