中小企業診断士であるあなたと、顧客である甲氏との間の遺産|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 139 : 
中小企業診断士であるあなたと、顧客である甲氏との間の遺産分割に関する以下の会話を読んで、あなたの回答として空欄に当てはまる最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲氏:「実は、私の友人のAさんに私の会社から300万円貸していたんですよ。ところが、そのAさんは、 1年ほど前に亡くなってしまって…。Aさんの奥さんはもうお亡くなりになっているんですが、息子さんが2人いるんです。それで、たまたま、次男のほうは、大きな会社に勤める人で知っていたものですから、Aさんに貸したお金を返して欲しいという話を3 か月くらい前にしに行ったんですよ。 そうしたら、その次男が言うには、去年の夏に、長男と次男で、遺産分割協議をして、全部長男が相続することになった、だから、自分は支払う必要はないはずだ、って言うんですよ。それで、その次男からは、司法書士に作ってもらったという遺産分割協議書も見せられたんですが、確かに、長男と次男の連名で実印も押してあって、長男が全部相続して次男は何も相続しないことになっていたんです。 ですので、先日、長男の家を訪ねたのですが、長男はリストラにあってしまって、お金がないので、返したくても返せないと言うんですよ。 次男は、大きな会社に勤めているので、返す能力はあると思うのですが、次男に請求することはできないんでしょうかね…。」 あなた:「□。弁護士を紹介しますからご相談されてはいかがですか。」
1
遺産分割されてしまったのであれば、仕方がありませんから、長男から300万円返してもらえるか、何かいい方法がないか考えた方がいいと思います
2
次男に請求することも可能ですが、請求した場合、次男としてはそれから30 日以内に相続放棄の手続をとれば相続放棄が認められますから、結局は次男からは回収できないこととなってしまうと思います
3
次男は遺産分割協議書を作成していたとしても相続放棄をしたことにはなりませんから、法定相続分に従って、150 万円の返済を次男に求めることはできるはずですよ
4
負債があるのに 人にだけ資産を全部集中させる内容の遺産分割は無効ですから、次男に300 万円請求することはできるはずですよ
解説

ア - × 遺産分割協議が成立しても、債権者には主張できない。

イ - × 相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内である。

ウ - × 記述内容の通りである。

エ - × 当該遺産分割自体は無効ではない。