中小企業診断士
Q 78 :
試用期間と解雇に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
契約期間を 1年間とする有期労働契約においても、最初の3カ月間を試用期間と定めた場合に、本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時に本採用しないこととすることができる。
試用期間中であっても、雇入れから14日を超えた後に解雇する場合には、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30日前にその予告をするか、30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法上の「試の使用期間」(試用期間)は14日間とされているが、この期間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。
解説
ア - × 記述内容の通りである。
イ - × 記述内容の通りである。
ウ - × 記述内容の通りである。
エ - ○ 正解 労働者を自由に解雇することはできない。