配置転換、出向、転籍等の人事異動に関する記述として、最も|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 76 : 
配置転換、出向、転籍等の人事異動に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
アナウンサーや機械工といった特殊な技能を必要とする業務に従事する労働者についても、労働契約において職種限定の合意が認められない限り、個別の同意を得なくても配置転換を命ずることができる場合がある。
2
事業を全部譲渡する際に、転籍を承諾しない労働者がいる場合にも、転籍を承諾しないことのみを理由に解雇することはできず、解雇に当たっては整理解雇と同様の要件が求められる。
3
出向(在籍出向)者に対する就業規則の適用は、一般に、労働時間関係や勤務関係、服務規律関係、安全衛生関係などについては出向先のものが適用され、解雇、退職、人事異動などの従業員としての地位に関する事項については、出向元の就業規則が適用されると解されている。
4
労働者に住居の移転を伴う転勤命令を課すためには、当該転勤先への異動が余人をもって代え難いといった高度の必要性までは求められないが、適正配置や業務能率の向上、能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化などといった、企業の都合を理由とするだけでは、転勤命令を課すことはできない。
解説

ア - × 記述内容の通りである。

イ - × 記述内容の通りである。

ウ - × 記述内容の通りである。

エ - ○ 正解 適正配置や業務能率の向上、能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化などといった、理由で十分認められる。