中小企業等協同組合制度は、中小企業等協同組合法に基づくも|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 82 : 
中小企業等協同組合制度は、中小企業等協同組合法に基づくもので、中小規模の事業者、勤労者等が、組織化し、相互扶助の精神に基づき、協同して事業に取り組むことによって、技術・情報・人材等お互いの不足する経営資源の相互補完を図るための制度である。 上記の法律に基づく中小企業等協同組合には、事業協同組合、火災共済協同組合、企業組合等があり、それぞれの機能・目的に応じて積極的に活動することにより、中小企業の成長発展に大きく寄与している。 このうち、企業組合に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
組合員の2分の1 以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
2
組合員の経営の合理化と取引条件の改善を図ることを目的とした組織である。
3
組合員は、原則として組合の事業に従事して報酬を受ける勤労者的存在となる。
4
組合自体が 個の企業体として事業を行う。
解説

ア - × 記述内容の通りである。

イ - ○ 正解 目的として、資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織である。

ウ - × 記述内容の通りである。

エ - × 記述内容の通りである。