中小企業基本法の定義に基づく、小規模企業者と中小企業者に|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 64 : 
中小企業基本法の定義に基づく、小規模企業者と中小企業者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1
従業員数 3人の飲食業者は小規模企業者に該当し、資本金6,000万円で従業員数が60 人の飲食業者は中小企業者に該当する。
2
従業員数 人の小売業者は小規模企業者に該当し、資本金8,000万円で従業員数が70人の小売業者は中小企業者に該当する。
3
従業員数10 人の卸売業者は小規模企業者に該当し、資本金3,000万円で従業員数が80人の卸売業者は中小企業者に該当する。
4
従業員数10 人の建設業者は小規模企業者に該当し、資本金5,000万円で従業員数が200人の建設業者は中小企業者に該当する。
解説

ア - × 中小企業基本法により、該当しない。小売業の場合、資本金5,000万円以下の会社、従業員数50人以下が中小企業の対象となる。

イ - × 中小企業基本法により、該当しない。小売業の場合、資本金5,000万円以下の会社、従業員数50人以下が中小企業の対象となる。

ウ - × 従業員数10人の卸売業者は小規模企業者に該当しない。

エ - ○ 正解 記述内容の通りである。