会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 71 : 
会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式会社も認められる。監査役の設置に関連した説明として最も適切なものはどれか。
1
株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。
2
株式会社が、公開会社でも会計監査人設置会社でもない場合は、監査役を設置することはできない。
3
株式会社が、大会社でも委員会設置会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。
4
株式会社が、大会社でも公開会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。
解説

ア - ○ 正解 記述内容の通りである。

イ - × 委員会設置会社を除き、定款に定めれば、株式会社は監査役を設置することができる。

ウ - × 公開会社である場合には、監査役を設置しなければならない。

エ - × 取締役会設置会社である場合には、原則として監査役を設置しなければならない。