中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 61 : 
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33 号)においては、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関する民法の特例(以下「遺留分特例」といい、遺留分特例の適用対象となる事業者を「特例中小企業者」という。)を定めている。これに関連した下記の設問に答えよ。 民法の遺留分に関する原則の記述として最も適切なものはどれか。
1
遺贈及び生前贈与の減殺を請求することができるのは、遺留分権利者本人に限られ、その承継人は請求することができない。
2
遺留分減殺請求権の消滅時効期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から 1年間である。
3
兄弟姉妹のみが相続人である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1である。
4
相続の開始前における遺留分の放棄は、推定相続人の単独の意思表示により、その効力を生ずる。
解説

ア - ×承継人においても請求することができる。

イ - ○ 正解 記述内容の通りである。

ウ - × 兄弟姉妹には遺留分がない。

エ - × 家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。