公私混同が激しく株式会社の存続を危うくする代表取締役Aを|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 46 : 
公私混同が激しく株式会社の存続を危うくする代表取締役Aを解職して、代表権をはく奪したい。さらにAを取締役から解任したい。この場合の記述として最も適切なものはどれか。なお、当該株式会社は取締役会設置会社であり定款による別段の定めがないことを前提とする。
1
代表取締役Aを解職して代表権のない取締役にするには、株主総会において議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
2
代表取締役Aを解職して代表権のない取締役にするには、取締役会において議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の決議によらなければならない。
3
取締役Aを解任するには、株主総会において議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分2の以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4
取締役Aを解任するには、取締役会において議決に加わることができる全取締役が出席し全員の同意によって行わなければならない。
解説

ア - × 代表取締役の解職は取締役会が行う。

イ - ○ 正解 記述内容の通りである。

ウ - × 取締役は、いつでも、株主総会の決議によっていつでも解任することができる。

エ - × 取締役は株主総会の決議によって解任される。