法の適用に関する通則法の下で、準拠法に関する記述として最|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 44 : 
法の適用に関する通則法の下で、準拠法に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、債務者の住所地法が準拠法となる。
2
日本に事務所のある外国法人と従業員との雇用契約に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、当該従業員に日本の労働基準法の規定の適用は認められない。
3
日本に事務所のある外国法人と日本の消費者との契約の約款に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、日本の消費者に日本の法令によるクーリングオフは認められない。
4
法律行為の成立及び効力は、当事者による選択がなければ、当該法律行為当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。
解説

ア - × 「債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。」と規定しているため、債務者の住所地法が準拠法になるとは限らない。

イ - × 労働契約については、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法に含まれる強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、その強行規定をも適用される。よって、当該労働者の意思表示しだいで、日本の労働基準法が適用される場合がある。

ウ - × 日本の消費者保護関連法令におけるクーリングオフは強行規定上、消費者の意思表示しだいで,日本の法令によるクーリングオフが認められる。

エ - ○ 正解 記述内容の通りである。