上場している製薬企業甲社と、医療支援ビジネスを手掛けるベ|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 43 : 
上場している製薬企業甲社と、医療支援ビジネスを手掛けるベンチャー企業乙社が、包括的な事業提携契約を締結した。次のa〜eの者のうち、甲社が上場している証券取引所における事業提携契約の適時開示前に、甲社・乙社間の事業提携契約の締結を知った上で自ら甲社株式の売買をすることにつき、インサイダー取引による規制対象者の範囲に含まれない者 (複数の者による共犯関係が成立する場合を除く。)として最も適切な組み合わせを、下記の解答群から選べ。 a 乙社取締役会における承認・報告がないのに事業提携契約を締結したことを、乙社代表取締役から伝えられた社外の第三者から教わった乙社取締役A b 甲社の代表取締役として事業提携先候補の選定を行った後、半年前に取締役を退任したB c 甲社取材の際に偶然耳にした役員同士の立ち話から、乙社との事業提携を知った経済誌記者C d 顧問先である乙社の役員から甲社との事業提携を知らされた中小企業診断士D e 事業提携について甲社代表取締役から伝えられた証券会社担当者に教わった甲社株主E
1
aとc
2
aとe
3
bとd
4
cとe
解説

ア - ×

イ - ×

ウ - ×

エ - ○ 正解 aについて、インサイダー取引規制の対象となる。乙社取締役 A は、「会社関係者」、取締役会における承認・報告がないのに事業提携契約が締結されたことは、「バスケット条項」に該当する。bについて、インサイダー取引規制の対象となる。半年前まで甲社代表取締役であった Bは「元会社関係者」、事業提携先の選定は「決定事実」に該当する。Cについて、インサイダー取引規制の対象とならない。経済誌記者 C は,偶然役員同士の立ち話を耳にした者であり,「情報受領者」に該当しない。dについて、インサイダー取引規制の対象となる。事業提携について知らされた中小企業診断士は「情報受領者」、事業提携は「決定事実」に該当する。eについて、インサイダー取引規制の対象とならない。「情報受領者」は、会社関係者から直接情報伝達を直接受けた者でなければならないとされる。甲社株主 Eは、直接情報を受けた者からさらに情報を受領した者であるため、「情報受領者」に該当しない。