特許権及び実施権に関する記述として、最も不適切なものはど|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 34 : 
特許権及び実施権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
特許権者Aが保有する特許権について、B に専用実施権の設定の登録がなされた。この場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者Aと専用実施権者B とは、当該特許発明の実施をする権利を共有する。
2
特許権者Cから専用実施権の設定の登録を受けたDは、当該特許権を侵害する者に対して、差止請求権を行使することができる。
3
特許権者は、専用実施権者があるときは、当該専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
4
日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して3年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から 4年を経過しているものとする。
解説

ア - ○ 正解 専用実施権設定後においては、その設定の範囲内については専用実施者権Bの許諾がない限り、特許権者Aは実施できない。

イ - × 記述内容の通りである。

ウ - × 記述内容の通りである。

エ - × 記述内容の通りである。