特許権の侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 32 : 
特許権の侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
2
特許権を侵害した者が、特許権者に対し、その侵害の行為によって受けた利益の額を超えて、損害を賠償すべき場合はない。
3
物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する行為は、当該発明に係る特許権の侵害とはならない。
4
物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
解説

ア - ○ 正解 記述内容の通りである。

イ - × 特許権が侵害された場合の損害賠償請求権は、民法上認められている。

ウ - × 物を生産する方法の発明にあたり、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸入行為も権利侵害に該当する。

エ - × g該当物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定されない。