監査役の権限が会計に関するものに限定されている取締役会設|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 31 : 
監査役の権限が会計に関するものに限定されている取締役会設置会社に関する以下の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法施行直前に[ A ] であった公開会社でない株式会社については、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされる。したがって、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがないからといって、直ちに監査役の監査の範囲が限定されていないと判断することはできない。 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合、[ B ] 。 文中の空欄Bに入る記述として最も適切なものはどれか。
1
株主総会において、組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる
2
監査役は、取締役が提出しようとする会計に関する議案については、調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項がないときでも、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない
3
定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、計算書類を提供する必要はない
4
取締役が株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、株主総会において、その承認を受けなければならない
解説

ア - × 株式総会において、組織・運営・管理等に関する一切の事項について決議をすることができるのは、非取締役会設置会社の場合である。

イ - ○ 正解 記述内容の通りである。

ウ - × 定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、計算書類を提供する必要がある。

エ - × 取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。