消費貸借契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 14 : 
消費貸借契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
現金を渡した相手方から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、消費貸借契約の効力が生ずることはない。
2
準消費貸借契約のメリットとして、債務の弁済期を遅らせたり、売掛金の消滅時効期間を貸付金のそれに切り替えたり、金利改定ができる場合があることが挙げられる。
3
消費貸借契約公正証書を作成しても、執行認諾文言がなければ、その公正証書を債務名義として強制執行をすることができない。
4
利息制限法上、貸付金50万円の約定利息の上限は年額 9万円である。
解説

ア - × ○ 正解 消費賃借契約とは、借りたものと同じ物をもって返還することを約して貸主から借りる契約のことである。返済期日の約束がなくても、消費貸借契約の効力は生ずる。

イ - × 準消費賃借契約とは、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がその目的物を消費貸借の対象とすることを約する契約のことである。債務の弁済期を遅らせたり、売掛金の消滅時効期間を貸付金のそれに切り替えたりなどができる。

ウ - × 執行認諾文言と消費貸借契約公正証書があれば、強制執行ができる。

エ - × 上限金利は、10万円以上100万円未満の場合は年18%であるため、50万×18%=9万円である。