不正競争防止法の商品等表示に、含まれないものはどれか。|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 8 : 
不正競争防止法の商品等表示に、含まれないものはどれか。
1
学校法人の名称
2
化粧品について、「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示
3
商品の包装
4
俳優の芸名
解説

ア - × 不正競争防止法とは、同業者間の不正な競争を防止するための法律である。不正競争防止法では、①周知表示混同惹起行為:他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為、②著名表示冒用行為:他人の商品・営業の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為、③商品形態模倣行為:他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を禁止している。よって、学校法人の名称は、商品などの表示に該当する。

イ - ○ 正解 含まれない。

ウ - × 含まれる。

エ - × 含まれる。