大規模小売店舗立地法に関する説明として、最も不適切なもの|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 66 : 
大規模小売店舗立地法に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
1
大規模小売店舗法と異なり、大規模小売店舗立地法は小売店舗が営利活動を営んでいるかどうかを問題としないため、生協や農協の大規模店舗も同法の対象となる。
2
建物の設置者が配慮すべき駐車場の収容台数や荷捌き施設の位置などの具体的な事項は、大規模小売店舗立地法に基づく指針で定められている。
3
都道府県は、地元市町村や地元住民の意見を聴取するための協議会を設置することが義務づけられている。
4
都道府県は、建物の設置者が勧告に従わない場合、その旨を公表することができるが、従わない者への罰則規定はない。
解説

ア - × 記述内容の通りである。

イ - × 記述内容の通りである。

ウ - ○ 正解 大店立地法では、地元市町村や地元住民の意見を聴取する協議会の設置は義務付けられていない。

エ - × 記述内容の通りである。