就業規則の記載事項に関する記述として、最も不適切なものは|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 24 : 
就業規則の記載事項に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
1
育児休業は、労働基準法に定められたものではないが、就業規則の絶対的必要記載事項のひとつである「休暇」に該当するので、対象となる労働者の範囲等の付与要件及び休業取得に必要な手続き並びに休業期間について、就業規則に記載する必要がある。
2
退職金制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算及び支払の方法並びに退職金の支払の時期について、就業規則に記載しなければならない。
3
パートタイマー等、勤務態様、職種、本人の希望等によって始業及び終業の時刻が異なる労働者については、就業規則に基本となる始業及び終業の時刻を記載するとともに、具体的な各人ごとの始業及び終業の時刻については、個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることでも差し支えない。
4
労働基準法第89条第 1号から第 3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は同条第 3号の2以下の相対的必要記載事項中、当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、他の要件を具備していてもその全部が無効である。
解説

ア - × 記述内容の通りである。

イ - × 記述内容の通りである。

ウ - × 記述内容の通りである。

エ - ○ 正解 労働基準法第 89 条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則であっても、他の要件を具備する限り有効である。