募集・採用及び雇用に関する記述として、最も適切なものはど|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 107 : 
募集・採用及び雇用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1
56人以上の労働者を雇用する事業主(国及び地方公共団体を除く。)には、法定雇用率によって計算された人数の障害者を雇用することが義務づけられており、実際に障害者の雇用数がこの基準に満たない場合には、雇用数が1 人不足するごとに一定額の罰金が課せられることとされている。
2
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、募集及び採用について、「その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めているので、女性が少ない企業で女性を優先的に採用しようとする場合にも、女性を有利に取り扱うことはできない。
3
事業主は、新たに外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇入れた場合又はその労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
満65歳(平成24年度までは64 歳。)までの雇用を確保する措置として継続雇用制度を設ける場合、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を設けたものとみなすこととされているが、その基準は就業規則に定めるものでも差し支えない。
解説

ア - × 現時点では、実際に障害者の雇用数がこの基準に満たない場合、常用雇用労働者が200人以下の場合であれば、罰金は課せられない。

イ - × 女性が少ない企業で女性を優先的に採用しようとする場合にも、女性を有利に取り扱うことは認められてる。

ウ - ○ 記述内容の通りである。

エ - × 労使協定を締結しなければならない。