運転免許の停止処分を受けた場合、その者が停止期間中に運転|自動車運転免許問題集

自動車運転免許

Q 158 : 
運転免許の停止処分を受けた場合、その者が停止期間中に運転しても、取り消しではないので無免許運転にはならない。
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解説

停止中は免許の効力が止まっており、無免許と同様である。よって、免許停止中に運転をすれば無免許運転として処罰される。