夜間、一般道路に普通自動車を駐停車させるときは、道路照明|自動車運転免許問題集

自動車運転免許

Q 155 : 
夜間、一般道路に普通自動車を駐停車させるときは、道路照明などで50メートル後方からくっきり自動車が見える場所でも、尾灯や非常点滅表示灯などをつけなければならない。
1
2
解説

幅員5.5メートルを超える道路においては警告反射板を置くことにより尾灯等を点灯させる必要はない。