日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」に関する記述である。同章の第13条には「すべての国民は、[個人]として尊重される。生命、[自由]及び幸福追求に対する国民の権利については、[公共の福祉]に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とある。(第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とある)