A - × 教育扶助の対象は、義務教育を受けるために必要な学用品、通学用品、学校給食等、義務教育に伴って必要なものと定められている。幼稚園は対象外である。
B - ◯ 生業扶助の範囲として「生業に必要な技術の習得」が含まれている。
C - × 医療扶助は、原則として現物給付によって行われる。
D - × 住宅扶助の範囲として「補修その他住宅の維持のために必要なもの」となっている。