次の文のうち、「児童福祉法」に規定された事業等の内容とし|保育士問題集

保育士

Q 17 : 
次の文のうち、「児童福祉法」に規定された事業等の内容として不適切な記述を一つ選びなさい。
1
放課後児童健全育成事業は、小学校に就学している12歳未満のすべての児童を対象に、授業の終了後に小学校の余裕教室等を活用して、学習や様々な体験活動を行い、その健全な育成を図るものである。
2
地域子育て支援拠点事業は、乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うものである。
3
一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を対象に、主として昼間、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うものである。
4
家庭的保育事業は、市町村が「児童福祉法」第24条第1項に規定する児童に該当すると認める乳幼児を対象に、家庭的保育者が居宅その他の場所において、保育を行うものである。
5
家庭的保育者とは、市町村長(特別区の区長を含む)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。
解説

1 - × 設問の「小学校に就学している12歳未満のすべての児童」という記述が不適切である。出題時には、「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と規定されていた。2015 年4月施行の児童福祉法の改正により、年齢制限がはずれ、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」とされた。

2 - ◯ 同法第6条の3第6項にある。

3 - ◯ 一時預かり事業は、乳幼児を対象に保護を行っている。同法第6条の3第7項にある。

4 - ◯ 出題時は、記述の通りであった。2015年4月施行の児童福祉法の改正により、家庭的保育事業は、子ども・子育て支援法の定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な乳幼児を対象に、家庭的保育者が居宅その他の場所において保育を行うものとされた。

5 - ◯ 同法第6条の3第9項にあるとおり、適切である。