婦人相談所は、売春防止法第34条第1項により、日本の各都道府県に設けられた行政機関で、婦人保護事業の中枢機関として要保護女子(性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子)の早期発見、転落の未然防止及び保護更生のための業務を行う。
A - × 「売春防止法」に基づき設置されている。
B - × 設置が義務づけられているのは、都道府県だけである。
C - ◯
D - ◯
E - ◯ 母子生活支援施設は、被害者を一時保護する委託施設としての役割もあるため、婦人相談所と連携することは重要である。