1 - ○ 労働安全衛生法第4条「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業所その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
2 - × 労働者の介護休業に関しては「育児・介護休業法」に規定されている。
3 - × 労働安全衛生法に関する記述ではない。
4 - × 衛生委員会の設置は常時使用労働者数50名以上の事業場に設置が義務付けられている。
5 - × 労働安全衛生法に準ずる記述ではない。