1 - x 20歳未満の障害者地震は受給できない。20歳以上であっても、受給者本人の所得制限を条件に支給される。
2 - x 20歳以上の障害者であっても納付機関と免除期間を合わせた期間が、原則として加入期間の3分の2以上であることが必要である。
3 - x 障害基礎年金等を受給していない障害者において、福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されたので、両方受給するとうことはありえない。
4 - x 年金額は、2級は満額の老齢基礎年金と同額。1級は2級の1.25倍である。
5 - ○ 各等級に関しての金額と子の人数に応じた加算がある。