Cさん(32歳)は,来月,出産を控えている。同居する夫(|介護福祉士問題集

介護福祉士

Q 5 : 
Cさん(32歳)は,来月,出産を控えている。同居する夫(35歳)は,正規雇用の会社員である。 Cさんは,訪問介護事業所で非常勤(週30時間勤務)の訪問介護員(ホームヘルパー)として勤務している。 1年単位の契約期間を更新して,介護員(ホームヘルパー)として勤務している。 1年単位の契約期間を更新して,これまで3年間働いてきた。事業主からは,出産した後も仕事を続けてほしいと頼まれている。妊娠してから今までは仕事を継続してきたが,出産後は育児休業を取れないか検討している。「育児・介護休業法」に基づく, Cさんの育児休業などの取得に関する次の記述のうち,正しいものを 1つ選びなさい。(注)「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
1
Cさんが取ることのできる育児休業期間は,最大で子どもが1歳になる前の月までである。
2
育児休業の終了予定日は,明らかにして申し出る必要がある。
3
育児休業は, Cさんの夫は取ることができない。
4
小学校就学前の子どもが病気になった場合に利用できる休暇制度はない。
5
雇用の継続とは関係なく, Cさんは育児休業を取ることができる。
解説

1 - × 育児・介護休業法において、子が1歳に達する日まで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)の間、育児休業をとることができる。

2 - ○ 育児休業の申し出は、その開始予定日、と終了予定日を明らかにしなければならない。

3 - × 1年間の育児休業が取得できる。

4 - × 子の看護休暇がとれる。小学校就学前の子が一人であれば、年に5日まで、二人以上であれば年に10日まで取得することができる。

5 - × 育児休業をすることができる期間雇用者の範囲は「同一の事業主に引き続き1 年以上雇用されていること。子が1歳に達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者」とあるので、雇用継続は関係がある。