介護保険の給付対象となる住宅改修について以下のとおりである。(選択肢4の取り外し可能な手すりは、福祉用具貸与の対象となるため適切ではない)
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取り替え
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥その他①から⑤の受託改修に付帯して必要となる住宅改修