1 - × やむおえず身体拘束を行う場合、拘束の必要な理由、拘束の方法、時間帯などを明記した承諾書が必要となる。承諾するのは利用者本人や家族であり、家族のみでは原則認められない。
2 - ○ やむおえず身体拘束を行った場合は、記録が必要となり、2年間の保存が義務づけられている。
3 - × 向精神薬を飲ませて動けなくすることは身体拘束となる。
3 - × 緊急やむを得ない場合に拘束を行う場合は「 切迫性」:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと・ 「非代替性」:身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替する介護方法が無いこと・ 「一時性」:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることなどの3要件が必要となる。
5 - × 思いこみにより独断を避けるために、一人での判断では行わず、複数での検討を行うことが大切である。