1 - × 「後見」、「保佐」、「補助」の3類型となっており、判断能力の程度など本人の状況に応じて制度を選べるようになっている。
2 - × 事業の契約にあたり判断能力の審査を行う。
3 - ○ 実施主体は、専門員を置くとされている。業務としては、申請者の実態把握および本事業の対象者であることの確認業務、支援計画の作成および契約の締結に関する業務、生活支援員の指導および監督業務がある。
4 - × 「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である」などといった例外規定がある。
5 - × 「高齢者虐待防止法」にて、要介護施設従事者等による高齢者虐待について規定している。