1 - × 障害者の医学的・心理的判定を行うのは、都道府県の機関である「身体障害者更生相談所」と知的障害者更生相談所」である。
2 - × 基幹相談支援センター(身体・知的・精神障害及び発達障害を対象として、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関)は市町村が設置する。
3 - × 知的障害者相談員は、2012(平成24)年4月より都道府県から市町村に権限委譲されており、厚生労働大臣ではない。
4 - ○
5 - × 利用者負担については、障害者等の家計の負担能力に応じたもの(応能負担)と規定されている。