1 - × 家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるようにと運営基準に規定されているため、住宅地から離れていてはいけない。
2 - × 入居定員は5人以上9人以下とされている。
3 - × 居室は個室であることが原則となる。ただし夫婦で同居することが適当と考えられる場合など処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
4 - ○ 防火対象物については一定の防炎性能を有するカーテン、じゅうたん等の使用が義務付けられている。
5 - × 部屋の装飾は自由で、使い慣れた家具やベッドを自由に配置する事ができる。