「育児・介護休業法」に基づく,休業や休暇などの取得に関す|介護福祉士問題集

介護福祉士

Q 82 : 
「育児・介護休業法」に基づく,休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。 (注)「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
1
育児休業期間は,子が満3歳になるまでである。
2
子の小学校就学前まで短時間勤務制度を活用できる。
3
子が病気等をしたときは,3歳まで年に10日間の看護休暇を取得できる。
4
要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは,介護休暇を取得できる。
5
介護休業とは,2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。
解説

1 - × 子が満2歳になるまで。

2 -× 3歳まで短時間勤務制度の活用が可能。

3 - × 子が小学校就学前まで1年に5日(子が2人以上の場合は10日)看護休暇を取得できる。

4 - ○ この選択肢は適切です。

5 - × 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護するための休業。