民生委員の担当は地域住民であり要介護者だけではない。したがって要介護者の自宅を毎日訪問することにはなっていない。民生委員は都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委託する。任期は3年である。民生委員は、児童委員も兼ねており選択肢の3が適切である。