1 - ○ 社会福祉士及び介護福祉士法において、介護職同士の連携のみならず、他の福祉サービス関係者等とも連携を図ることが規定されている。
2 - × 介護福祉士でなくなった後においても、守秘義務はある。
3 - × 知識及び技術の向上に努めなければならないと規定しているが、研修の受講については定めていない。
4 - × 30万円以下の罰金に処するとされている。
5 - × 「信用失墜行為の禁止」については、1987年の社会福祉士及び介護福祉士法制定当時から規定されている。新たに規定されたのは、「誠実義務」「資質向上の責務」の2つで、「連携」についても内容が強化された。