「社会福祉士及び介護福祉士」の第44条の2において「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」(誠実義務)と規定されている。