1と2については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、第12条にて指定訪問介護事業者も指定通所介護事業者も、申請が行われていない場合速やかに援助することされている。3については介護保険法にて、6年ごとに更新を行わなければ、その効力を失うとされている。4と5については、居宅サービスでは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売が含まれるとされる。