介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものは|ケアマネージャー(ケアマネ)問題集

ケアマネージャー(ケアマネ)

Q 51 : 
介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1
訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
2
利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、所定単位数の100分の100を算定できる。
3
訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には、主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
4
全身入浴の介助に必要な場合には、訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
5
訪問入浴介護において利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
解説

2 - 不正解。 通常の看護師1名と介護職員2名の計3名で提供する場合は、介護報酬も100%もらえるが、介護職員3名で行った場合は減算の対象で、介護報酬は95%となる。

3 - 不正解。 身体状況の急激な変化という危険が伴うため主治医の意見確認は必須。

5 - 不正解。 利用者の状況、希望により全身浴ではなく清拭や部分浴になった場合は減算の対象となり介護報酬は70%となる。