指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険|ケアマネージャー(ケアマネ)問題集

ケアマネージャー(ケアマネ)

Q 8 : 
指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものはどれか。3つ選べ。
1
居宅介護支援事業者に対する勧告
2
地域密着型サービス事業者の指定取消し
3
居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
4
複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
5
保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知
解説

1 - 不正解。 居宅介護支援事業者に対する勧告・指導は都道府県のみの業務となる。報告・立入検査は都道府県、市町村の業務。

4 - 不正解。 道府県知事への委任はできない。指定を受けた市町村から指導・監督を受ける。