障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律|ケアマネージャー(ケアマネ)問題集

ケアマネージャー(ケアマネ)

Q 90 : 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について正しいものはどれか。3つ選べ。
1
平成24年の改正によって、「障害程度区分」は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められた。
2
障害者の範囲に難病等が加えられた。
3
障害者が65歳になった場合には、介護保険法の適用を受けるため、それ以後障害福祉サービスは利用できない。
4
重度訪問介護の対象は、重度の肢体不自由者に限られる。
5
平成24年の改正によって、共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)は、共同生活援助に一元化された。
解説

3-×障害者が65歳になった場合でも障害福祉サービス独自のサービスは受けることができる。

4-×重度訪問介護の対象は重度の肢体不自由者に限られず、知的障害者、精神障害者も含まれる。