介護老人保健施設を開設できるのは、介護保険法と都道府県の支援事業計画より都道府県、市町村その他. 厚生労働大臣が定める者となっていること。介護保険法にて、保健施設は都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員および介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならないとあることから、正解は1と5になる。2については、開設許可は県議会ではなく関係市町村に意見を求める。3については、常勤の者を配置。ただし、管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事できるとあり、医師である必要はない。4については改善を計ることは定められているが、公表を義務付けるような規定はない。以上から、2,3,4,は誤りとなる。