社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象となる居宅介護サービスは、訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)のうち介護予防訪問介護に相当する事業、総合事業の通所型サービス(第1号通所事業)のうち介護予防通所介護に相当する事業である。